カジノを中核とする統合型リゾート(IR)を巡る汚職事件で、収賄罪と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)に問われた秋元司・元衆院議員(53)について、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は17日付の決定で被告側の上告を棄却した。懲役4年、追徴金約758万円の実刑とした1、2審判決が確定する。秋元被告は保釈されており、確定すれば収監される。
収賄罪の共犯に問われた元政策秘書・豊嶋晃弘被告(46)についても上告が棄却され、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が確定する。
1、2審判決によると、秋元被告は豊嶋被告と共謀し、内閣府のIR担当副大臣だった2017年9月〜18年2月、IR参入を目指していた中国企業「500.com」(当時)側から計約758万円相当の賄賂を受領。保釈中だった20年6〜7月には、支援者らを通じて贈賄を認めた同社元顧問2人に報酬を提示し、公判での偽証を持ちかけた。